過払い金返還請求ができる理由

長年にわたり消費者金融から借り入れをしている場合、知らないうちに過払い金が発生していることがあります。もともと過払い金は、利息制限法と出資法という2つの法律の隙間から生まれたものです。昔の出資法は上限金利を年29.2%にしており、違反すると刑罰が科せられました。しかし利息制限法は年20%としていて、違反しても罰則がありませんでした。

そこで大部分の消費者金融は、出資法に違反しないギリギリの金利を設定していました。利息制限法を超える部分は過払いになりますが、借入した人が納得して払ったのなら返還請求できないという条項もあるため、かつては返還を請求する人がほとんどいませんでした。しかし昭和43年に最高裁で、過払い金の返還請求を認めるという判決が出され、以後は払いすぎた利息を取り戻せるようになりました。これに対して昭和58年には、貸金業法で「みなし弁済」という制度が設けられ、理屈の上では利息の払いすぎが存在しないことになります。

しかし多くの判例から、実際にみなし弁済が適用されることはほとんどありません。現在では出資法が改正され、利息制限法との差が埋まっているので、新たに過払い金が発生することはなくなっています。しかし過去の取引で払いすぎた利息については請求が可能であり、実際に多くの訴訟が起こされています。払いすぎに本人が気づいていない場合もあるので、心当たりがある人は過去の取引を見直してみると良いでしょう。

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