過払い金とは、払い過ぎたお金のことです。借り入れにおける専門用語にもなっていますが、このケースでは「払い過ぎた利息」のことを意味します。もしかしたら自分にも発生している可能性があるお金ですので、利息を払い過ぎるとはどういうことか詳しく学びましょう。まず、利息を決めるのが金利ですが、債権者と債務者が公平な取り引きを行うために金利は法律で上限が定められています。
これを定めているのが利息制限法と出資法です。利息制限法では、10万円未満は年20%、10万円以上~100万円未満は年18%、100万円以上は年15%を金利上限としています。この金利上限を超える貸付を受けると、利息の払い過ぎが生じます。しかし、万が一利息上限を超える利息を支払ってしまっても無効にすることが可能です。
そして、出資法では、年29.2%を超える貸付を禁止しています。この金利上限を超える貸付を行うと、刑事罰の対象になります。さて、ここで問題点に気付いた人もいるかと思いますが、利息制限法の金利上限を超える貸付は無効ですが、出資法を超得ない限りは処罰対象にはなりません。つまり、刑事罰がないのをいいことに、利息制限法の上限金利と出資法の上限金利との間で貸付を行うのが実情でした。
これにより、過払い金が生じてしまったのです。ちなみに現在は出資法の上限金利が年29.2%から年20%に引き下げられています。よって、今後の借り入れに対して過払い金を心配する必要はないでしょう。
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