債務整理と自己破産について解説します

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産などの種類があります。いずれも借金の返済に困った人が法的な手続きを用いて借金の負担を減らすことが目的の制度ですが、それぞれ特徴があり、状況に応じてどの方法をとるかを選ぶ必要があります。任意整理とは、弁護士が金融機関との間に入って交渉し、利子を減額してもらう制度です。あくまで交渉であるため、弁護士の交渉力によるものが大きいですが、多くの場合、利子がゼロにできるようです。

また、過払い金が発生している場合は戻ってくることもあります。個人再生とは、任意整理をしてもまだ借金の返済が困難である場合にとる方法で、利子だけでなく、元本も大幅に減らせることが特徴です。ただし、住宅ローン債務については減額できませんので、住宅ローンそのものの返済に困っている場合には、この方法では解決できません。住宅ローン以外の借金を大幅に減らせることで、マイホームを手放さなくてもよくなる場合があります。

最後に、自己破産ですが、免責がおりると、すべての借金を帳消しにすることができます。自己破産では、破産宣告をしただけでは借金はゼロにはなりません。借金をゼロにするには免責が認められる必要があり、ギャンブルや遊びに使った場合や、不正な手段で借金をした場合には免責がおりないこともあります。任意整理では利子のみ、個人再生では住宅ローン以外の債務を5分の1程度まで減らせますが、自己破産ではすべての借金をゼロにできるのが特徴です。

しかし、それだけに簡単には認められず、借金に困った人が最後の手段として使う方法です。デメリットとしては、官報に個人情報が載ってしまうことや、いわゆるブラックリストに載ってしまうために5年から10年の間はクレジットカードやローンを利用できなくなることがあります。

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