マイホームを手放さずに債務整理する方法

債務整理は債権者に多大な迷惑をかける行為です。したがって債務整理を行う人にはそれなりのデメリットも存在します。特に借金を帳消しにしてもらう自己破産の場合は、マイホームを含めほとんどすべての財産を手放す必要があり、自分だけでなく家族にも迷惑をかけてしまいます。そこで家族への影響を最小限に抑え、マイホームを手放すことなく債務整理をしたい場合には、個人再生の手続きを利用するといいでしょう。

個人再生は民事再生とも呼ばれる手続きで、これも債務整理の手続きの一つです。会社などが破綻した場合に、再び会社を再生させるために設けられた制度の個人版で、裁判所に再生計画を提出してこれが認められれば、この制度を利用することができます。個人再生の特徴はマイホームなどの財産を手放す必要がないことです。一般的には住宅ローンを除いた債務の5分の1もしくは10分の1にまで借金が減額され、残った借金を3年間で返済することになります。

基本的に借金の減額幅は借金の総額や財産の額によって異なりますので、詳細については弁護士などに相談してみるといいでしょう。ただしこの個人再生では住宅ローンについては除外されることから、住宅ローンの返済そのものに困窮しているのであれば、個人再生を利用した意味が無くなってしまいます。また借金の残りを原則3年で返済することになりますので、余裕を持った返済計画が立てられない人も利用は適していないでしょう。債務整理のクレジットカードのことならこちら

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